お知らせ
2022.04.26
雨の日を休日にできるか
労働基準法における休日は0時から午後12時までのこと、つまり暦日単位で見ます(昭23.4.5 基発第535号)。
当日の雨天中止は休日にならない
「雨により現場作業ができないときに休日と取り扱うことは可能か?」という質問者の意図をかみ砕くと、当日の朝になって、雨が降っており、今日の作業はできないから、急遽今日を休日としてよいか?
ということなのでしょうが、これは休日扱いになりません。
始業時刻前に雨天中止と決めるなら良いのではないか、仕事はまだしていないし、と思うかもしれませんが、前述のとおり、労働基準法における休日とは暦日の0時から午後12時までです。
つまり、その日の朝の判断、例えば6時や7時などではすでに0時を過ぎており、休日とするには遅いわけです。
雨なので作業ができない、職場にいても仕事がないので帰宅させたい、その場合は「休業」となり、会社は労働基準法第26条に基づき休業手当を支払うことになります。
前日の判断による雨天中止は休日になる
では、天気予報を見て、前日に「明日は雨の予報なので休日」とする取り扱いは可能なのか?という疑問が生じるかもしれません。
これは、就業規則による根拠が必要となりますが、振替休日を利用することで可能です。
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