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お知らせ 2021.11.19

協会けんぽの傷病手当金通算について

支給期間の改正
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関してその支給を始めた日から起算して1年6ヶ月を超えないものとされていましたが、2022年1月1日から同一の病気やけがについて最初の支給開始日から通算して1年6ヶ月まで支給されます。

質 問
私は2年前に建設業の事務職に転職しましたが、建設業の複雑な事務処理と上司との折り合いが悪く、そして上司に厳しく叱責されたことをきっかけに、会社に出ていけなくなりました。
原因は、日曜日になると発熱したり、下痢したりして眠れない夜が増え、月曜日は寝不足からボーとした状態で「これはおかしい」と思い、抵抗はありましたが、精神科の医療機関で受診しました。
診断結果は「うつ病」です。
しばらく会社は休んだ方がよいと言われ、医師に診断書を書いてもらい「休職願」とともに会社に提出しましたが、休職期間中は給料の支給はありません。預貯金は少なく、社会保険料の支払いも出来ません。
うつ病でも健康保険から傷病手当金は支給されるでしょうか?

解 答
傷病手当金は、政府管掌保険や健康保険組合、共済組合に加入している本人だけが対象となりますが、病気やけがで勤めを連続して三日以上休んで給料が出なくなると、それまでの給料の三分の二に相当する額が四日目から最長で、支給開始日から通算して1年6ヶ月まで支給されます。
給料の支給がある場合でも傷病手当金より少なければ、その差額が支給されます。
最近、新型うつ病が増えています。うつ病は珍しくなく、誰もがその可能性があります。
うつ病にも、傷病手当金は支給されます。 (正司 光男)