建設国保について
建設国保から、現金で払ってもらえるもの
組合員・家族が出産した時…出産育児一時金
一児につき420,000円(産科医療補償制度に登録した場合)
(ただし、産科医療補償制度を取り扱っていない分娩機関で出産した場合は、一児につき404,000円)
※産科医療補償制度とは、分娩に関連した事故で赤ちゃんが重度脳性麻痺となった場合に補償してもらえる制度で、平成21年1月から始まりました。
被保険者が出産したときに支給されます。
妊娠12週以上の死産・流産・中絶も該当します。
※出産育児一時金の請求の時効は、出産した日の翌日から2年となります。
建設国保加入以前に1年以上継続して健康保険の被保険者だった場合
建設国保に加入して6ヶ月以内に出産した方で、建設国保加入以前に1年以上継続して健康保険の被保険者だった場合、以前加入していた健康保険から支給を受けることができます。健康保険の支給額の方が高い場合がありますので、以前加入していた健康保険にご確認ください。なお、他の健康保険から支給を受けられる方は、建設国保からは支給されません。
直接支払制度
皆様にかわって建設国保が直接分娩機関に出産育児一時金を支払うため、お手元にまとまった現金を用意する必要がなくなりました。
※ただし、費用が出産育児一時金の支給額を上回った場合は、上回った額を分娩機関にお支払いいただきます。
※直接支払制度を利用されない場合は、現金で分娩機関にお支払いいただくことになります。
※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内の場合は、その差額分は建設国保から支給されます。
(この場合は建設国保からご連絡しますので、請求手続きをおこなってください。)
組合員が出産のために仕事を休んだときの出産手当金
1日につき4,500円が最高90日間(産前30日/産後60日)を限度に支給されます。
※加入後3ヶ月以内の期間は支給されません。
※出産手当金が支給される場合、その期間中に傷病手当金は支給されません。
※出産手当金の請求の時効は、出産した日の翌日から2年となります。
組合員が入院して仕事を休んだときの傷病手当金
入院1日につき4,500円
組合員が病気やケガで入院して仕事を休んだとき、入院4日目から最高90日を限度に支給されます(3日間は待期期間)。
連続3日間待期の考え方(初回)
※同一疾病、併発疾病については、組合で審査のうえ支給されます。
※加入後3ヶ月以内の期間は支給されません。
※傷病手当金の請求の時効は、療養のため労務不能であった日ごとのその翌日から2年となります。
組合員・家族被保険者が亡くなったときの葬祭費
組合員 100,000円
家族被保険者 70,000円
被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に支給されます。
※葬祭費の請求の時効は、葬祭を行った日の翌日から2年となります。
保険給付の手続き
お医者さんにかかるとき
現金で支給されるもの(出産育児一時金)(出産手当金)(傷病手当金)(葬祭費)
後で払い戻せるもの
高額療養費(医療費の自己負担額が一定の額を超えたとき)
窓口負担額が高額になるとき(限度額適用認定証等)
高額介護合算療養費
こんなときどうする
交通事故にあったとき
仕事中にケガをしたら
知っていますか?
「接骨院・整骨院」の正しいかかり方
柔道整復師のかかり方
(ご不明な点は、正司 光男までお電話ください)