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お知らせ 2020.12.07

通勤災害の給付

「通勤災害」と認定され、ケガを負ってしまった労働者の方が、労災保険から給付を受けることのできる給付の種類、内容には、どのようなものがあるのでしょうか。
 通勤災害で労災保険から受給することのできる給付をすべて知っておくことで、もらい損ねのないように注意しましょう。

2.1. 療養給付
 通勤中の事故で負傷や障害を受けたときは、「療養給付」を受けることができます。
 この「療養給付」は、療養費を自分で払って、あとから支払ってもらうこともできますが、「労災保険指定医療機関」で治療を受ければ、「療養給付たる療養の給付請求書」を医療機関に提出することで、医療費を支払わずに治療を受けることが出来ます。
 参考 
 労災保険指定医療機関以外の病院で治療を受けた場合は、いったん療養費を病院に支払う必要があります。
 この場合でも、「労災」申請をして療養費の費用請求をすることで、療養費の返還を受けることが出来ますが、受けたケガなどによっては、療養費が高額になる場合がありますので、可能であれば、労災保険指定医療機関で治療を受けることをお勧めします。

2.2. 休業給付
 労働者が「通勤災害」で仕事を休業せざる負えなくなった場合は、「休業給付」を受け取ることが出来ます。
「休業給付」によって、欠勤4日目以降、賃金の80%の支給を受けることが出来ます。通勤災害によって休業を余儀なくされてしまった場合、無収入となるのは労働者にとって酷であるため、生活の補償を受けることができるとお考えください。

2.3. そのほかの給付
 通勤労災の認定を受けることでもらうことのできる給付は、療養給付、休業給付が主ですが、その他にも受けることができる給付は多くあります。

 労働者が、障害を負った場合は「障害給付」、死亡した場合は「遺族給付」「葬祭料」、治療が1年6か月以上継続する場合は「傷病給付」、介護が必要な場合は「介護給付」を受けることが出来ます。

3. 「通勤災害」の認定を受ける手順
「通勤災害」の認定を受けることで、労災保険によって給付を受けることができる労働者の権利について説明してきました。
 ここからは、労災保険からの各給付を受けるために必要な、申し込み手続きについて説明します。

 通勤中に負傷や障害を受けた労働者は、労働基準監督署(労基署)の署長に対して、必要な書類を提出することで、「労災申請」をする必要があります。
 書類は厚生労働省のホームページから入手することができるため、ご自身で必要書類を作成し、提出することもできます。
 しかし、労基署から求められる書類だけで、十分に「通勤災害」にあたることを証明できない場合には、「通勤」中の負傷や障害であることを証明する書類を作成し、証拠を集める必要があります。
 なお、「通勤災害」に当たるか否かの判断を行うのは労基署であるため、労災の申請するにあたって、会社の同意や証明は必要ありませんが、「通勤災害」の場合には、会社が協力して必要書類を作成してくれることが多いです。

3.2. 労基署の調査
 労基署に対して申請をすると、労基署は本当に「通勤災害」にあたるかどうかを判断するために、調査を行います。

 調査の結果、早ければ1か月ほどで通勤災害であると認定されることもありますが、複雑な事案の場合、数か月から1年以上たってから認定されることもあります。

 調査の結果、「通勤災害」に当たらないと認定された場合は、審査請求や再審査請求、行政訴訟を行い、再度「通勤災害」に当たることを主張することが考えられます。

3.3. 審査請求・再審査請求・行政訴訟
 労基署によって「通勤災害」に当たらないという判断がなされた場合、3か月以内に「労働者災害補償保険審査官」に対し、「審査請求」をすることができます。審査請求とは、「通勤災害」に当たるか否かの判断を、上級機関によってもう一度判断してもらう手続きです。
 
 審査請求によっても「通勤災害」に当たらないという判断がなされた、または3か月たっても審査結果が出ない場合、労働保険審査会に対して「再審査請求」をすることで、さらにもう一度、「通勤災害」に当たるかどうかを判断してもらうことができます。
 また、審査請求によって「通勤災害」に当たらないという判断を受けたのち、労働者は国に対して、労災を認めてもらうための「行政裁判」を起こすこともできます。

 労働者災害補償保険審査官と労働保険審査会は、労基署と同じ国の基準を利用して「通勤災害」に当たるか否かの判断をするため、請求中に新しい証拠が見つからない限り、「通勤災害」に当たるという判断をしてもらえるケースは少ないのが現状です。

 一方で、行政裁判では国とは異なる基準に基づいて判断がなされるため、国の基準を満たさない場合でも請求が認められる場合もあります。

3.4. そのほかの請求
 労働者は、通勤災害にあってしまったとき、会社に対して損害賠償を請求できるケースがあります。会社は、一般的に労働者の生命や身体を危険にさらさないように配慮する義務を一般的に負っています。

 そのため、労働者は、「通勤労災」の認定に関係なく、労働者の負傷・障害について、会社が責任を負う場合は、慰謝料等の損害賠償請求をすべきケースがあります。
 ただし、通勤災害の場合には、会社がこれを防止、監督することが事実上不可能であるといった場合も少なくないため、損害賠償請求が可能かどうかは、慎重な判断が必要です。
通勤災害の請求者は、通常本人ですが、事業主が支援します。