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お知らせ 2020.12.07

通勤災害と業務上災害について

 業務災害・通勤災害の基準から手続き方法まで、わかりやすく解説します。

 業務中や通勤途中で、従業員が転倒による怪我や交通事故に遭った場合に適応される労務災害。労務災害には、業務災害と通勤災害のふたつがあります。なんとなく存在を知っていても、どこから災害として適応されるのか、正しく理解できていない方も多いのではないでしょうか。
 最近、うつ病や過労自殺において、損害賠償や慰謝料をめぐり裁判で争うケースが多くみられます。実は、うつ病と過労自殺、どちらも業務災害として認められる場合があり、その場合は素早く適切な判断を下さないと、会社の信頼や評判を落とすことに繋がりかねません。
 正確な知識による判断ができるよう、知っておくべき業務災害と通勤災害の違いと、それぞれの基準と手続き方法について、整理して解説します。起こりうるさまざまな問題について、しっかりと対処できる力を身につけましょう。

1. 業務災害・通勤災害の違い
2. 業務災害の認定基準と主な事例
3. 通勤災害の認定基準と主な事例
4. 業務災害・通勤災害が発生したときの手続き
5. 通勤ラッシュ時の大阪北部地震 担当者がとった行動とは
6. まとめ

 業務災害・通勤災害の違いは「業務中」か「通勤中」のどちらか
 まず、業務災害と通勤災害の違いについて説明します。

■業務災害
業務災害とは、労働者が業務上受けた災害(負傷・病気・障害または死亡)です。
業務災害と認められるには、「業務起因性」(業務と怪我などの間に一定の因果関係があること)と、「業務遂行性」(事業主の支配・管理下にあること)両方の条件を満たす必要があります。つまり、「仕事中に」「仕事が原因で」事故などが起こったときに業務災害として認定されます。

■通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤中に受けた災害(負傷・病気・障害または死亡)です。
通勤災害と認められるかは、「通勤中」といえるかどうかがポイント。通勤途中に寄り道した場合や、住まいが複数ある場合など、通勤災害に該当するかどうかは、個々の事情により判断されます。

では、具体的にどのようなときに判断されるのか

 業務災害の認定基準と主な事例
◆業務上負傷
1.「仕事中に、仕事が原因で」負った怪我は、業務災害と認められます。
2. 昼休みや就業時間前後などで仕事をしていなかった場合は、業務災害とは認められません。
3. 出張や、社用での外出などにより会社以外で仕事をしている場合は、業務災害と認められます。

1. 「仕事中に、仕事が原因で」負った怪我は、業務災害と認められます。
①私的または業務以外の行為が原因の怪我、②わざと事故を引き起こした場合、③個人的な恨みによる暴行で怪我を負った場合、④地震、台風など自然災害による怪我は、原則業務災害とは認められません。
2. 昼休みや就業時間前後などで仕事をしていなかった場合は、業務災害とは認められません。
ただしトイレや水を飲むなどの生理的行為については、業務災害となります。
3.出張や、社用での外出などにより会社以外で仕事をしている場合は、業務災害と認められます。

<認められる例>
○負傷した同僚の付添いとして、自動車で病院に行く途中の交通事故
○作業中にトイレに行く途中の事故
○休日の野球大会出場中の事故(強制参加の場合)
<認められない例>
×顔見知りの社員の作業を手伝って生じた事故
×飲酒しながら作業をしていて、転んで怪我をした場合
×慰安旅行時の船の沈没事故(任意参加の場合)


◆業務上疾病
業務上疾病とは、「仕事中に、仕事が原因で」かかった病気のこと。すなわち特定の職業に就いていることによる病気、もしくはその職業に就いていると罹る確率が高くなる病気を指します。

 業務の最中に発症するとは限らず、短期で発症するものや、何年も経ってから発症する場合もあります。

 また腰痛や熱中症といった目に見える症状だけではなく、業務上のストレスや過重労働などを原因としたうつ病も業務上疾病と認定されることも。近年、業務に関連する過労自殺も労災が認められ、注目を集めました。

<認められる例>
○作業中に出る粉塵を長い間吸っていたのでかかった病気
○会社の給食による食中毒
○会社で行った予防接種による事故

通勤災害の認定基準と主な事例

1. 「通勤」の範疇のルートで事故にあった場合、通勤災害と認められます。
「通勤」とは、住まいと会社との間、事業所から他の事業所への間、単身赴任先と帰省先との間を、合理的なルートおよび方法で移動することです。ルートをそれたりすると、その間およびその後の移動中に事故などにあっても、通勤災害とはなりません。ただ、3で述べる「例外的に認められる行為」でルートをそれた場合ならば、その後の移動は通勤と認められます。
2. 通勤の途中で、就業や通勤と関係なく、合理的なルートを外れる場合。
 通勤ルート上で通勤と関係のない行為を行った場合は認められません。
具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、飲酒する場合などをいいます。ただし通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為については認められます。

3. 「例外的に認められる行為」
 この場合は、合理的な経路に戻った後であれば再び通勤となります。
具体的には次のような行為です。
①日用品の購入
②職業能力訓練を受ける行為
③選挙の投票
④病院での受診
⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに配偶者の父母を、継続的または反復的に行う介護(2017年1月より)

<認められる例>
○マイカーで共働きの妻の勤務先経由で同一方向の自分の勤務先に向かう途中
○昼休み中、徒歩10分の自宅で昼食後、事業所に戻る途中
○経路上のガソリンスタンドで給油後の帰路
○独身者が食事のため食堂に立ち寄った後の帰路
○理髪店に立ち寄った後の帰路
<認められない例>
×通勤経路上の喫茶店で同僚と40分間、コーヒーを飲んだ後の帰路
×就業途中、私的理由で帰宅し、用事を終えて事業所に向かう途中
×前夜泊まった婚約者の住まいから出勤する途中
×長時間にわたる就業後のサークル活動(業務終了から会社を出るまで3時間)を終えての帰路

 業務災害・通勤災害が発生したときの手続き
 業務災害・通勤災害が発生し、従業員から報告があった場合、総務担当者はどのような手続きをするべきなのか。

業務災害発生時の手続き
1. 最寄りの病院にすぐ行くように指示
2. 病院の確認と問い合わせ

【労災の指定病院で診療を受けた場合】
3.「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」の作成
4. 請求書の提出

【労災の指定でない病院で診療を受けた場合】
3. 「療養補償給付たる費用請求書(様式第7号)」で書類を作成
4. 病院の証明を受ける
5. 書類に治療費の領収書(原本)を添付し、会社の管轄労働基準監督署へ提出

1. 最寄りの病院にすぐ行くように指示
 必ず病院の受付で、労災(業務災害)であることを告げます。労災保険の治療は自己負担がありません。うっかり健康保険証を使ってしまうと、後で取り消しの申請が必要になります。労災に切り替えるのが面倒だからといってそのままにしておくと「労災隠し」となり、労働安全衛生法100条で50万円以下の罰金に課せられることもあるので注意しましょう。

2. 病院の確認と問い合わせ
 診療を終えた社員から病院名や住所を聞き、病院に電話し、労災の指定病院であるか、また、社員が労災扱いで受診しているかどうかを確認します。
 労災の指定病院かどうかは、厚生労働省HPの「労災保険指定医療機関検索」で確認することができます。
 東京都の場合、各労働基準監督署で東京都内の労災指定病院がすべて掲載された「労災指定(指名)医療機関等名簿」という本を無料配布しているので、入手しておくとよいでしょう。労災が発生した場合に備え、社員が向かうべき病院(労災の指定病院を選ぶ)をあらかじめ数か所決めておくと効率的です。

【労災の指定病院で診療を受けた場合】
3. 「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」の作成
4. 請求書の提出
 書類を受け取った病院はその後、労働局へ書類を提出することになります。

【労災指定でない病院で診療を受けた場合】
3. 「療養補償給付たる費用請求書(様式第7号)」で書類を作成
4. 病院の証明を受ける

「医師または歯科医師等の証明」欄と「療養の内訳および金額」欄(レセプト*を添付することにより証明を省略することも可能)に証明をしてもらいます。*レセプトとは、患者が受けた保険診療について、医療機関が保険者(市町村や健康保険組合等)に請求する医療報酬の明細書のこと
5. 書類に治療費の領収書(原本)を添付し、会社の管轄の労働基準監督署*へ提出
*労働基準監督署とは、労働基準法や採点賃金法などの労働条件の確保や改善指導、安全衛生の指導、労働保険の給付を行う機関。各都道府県の労働局により管轄されています。

通勤災害発生時の手続き
 通勤災害が起きた場合は、次の手順で手続きを行います。公共交通機関を利用していたか、マイカー通勤かで手順が異なります。

●公共交通機関の場合
 社員が診療を受けた病院に、通勤災害用の書類「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号)」を提出します。
裏面に、通勤経路や時間を細かく記載する欄があるので、自宅から最寄り駅までの交通手段や所要時間、乗り換え方法など、会社に到達するまでのすべてを記載します。
●マイカー通勤時の事故の場合
 マイカー通勤をしている社員が通勤時に事故にあった場合、前提として、労災保険で処理するか自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責)で処理するかを判断し、選択する必要があります。どちらを選ぶかは担当者が自由に決定できます。その他、総務担当者が社員に代わって保険会社に連絡を取ったり、保険会社から求められる書類を作成することもあるでしょう。
 なおマイカー通勤による交通事故で第三者と接触事故を起こした場合、従業員の治療費などは、相手(加害者)の自賠責を使って損害賠償をしてもらうことが一般的です。
 通勤ラッシュ時の大阪北部地震 担当者がとった行動とは

2018年6月18日の朝、通勤・通学ラッシュを直撃した大阪北部地震。
最大震度6弱を観測し、公共交通機関が停止。人々に多くの被害と混乱を与えました。

 安否確認サービスとは、災害時、企業が迅速な事業継続を実現することを目的とした専用システム。
 災害への対応が落ち着いた翌日頃から、必要性を感じてページのアクセス数が増えるのが一般的ですが、大阪北部地震の際は、地震発生の直後からアクセスが集中し、なんと前日の890倍以上ものアクセスがありました。

電話やメールの混乱
 地震が発生すると時間の経過とともに回線が混み合っていき、電話やメールでのやり取りは困難を極めます。また、通信トラフィックは急上昇し、地震発生から約30分後に輻そう状態がピークに達すことが知られています。つまり、安否確認のメールを送るのであれば、遅くとも地震発生から30分以内に送る必要があり、それ以降に送信したメールに関しては、大幅に遅延する可能性が高いということです。
 地震直後の混乱のさなか、防災担当者が震源地や震度、地震発生地域の範囲まで把握して、誰にどのようなメールを送るのかを迅速に判断するというのは、現実にはかなり難しいのではないでしょうか。
 通勤災害の請求者は、通常本人ですが、事業主が支援します。