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お知らせ 2020.11.16

建設業の残業制限

 2019年4月の法改正に伴って労働時間の上限が規制され、違反した企業に罰則が科せられることになりました。ただし中小企業に関しては1年間の猶予が与えられ、2020年4月からの運用となりした。
 これで労働者が際限なく時間外労働を強いられることがなくなると期待されています。しかし、一部の業種では労働時間の上限規制の猶予期間がさらに与えられています。
 その1つ、建設業の労働時間の上限規制について見ていきましょう。
建設業の労働時間の上限規制は2024年4月から施行される。

 中小企業の場合には1年間の猶予でしたが、建設業に対しては5年間の猶予が与えられ、2024年4月から施行されることとなりました。

 建設業でこれまで時間外労働を多く要請してきた企業も、2024年4月からは労働時間の上限規制を遵守しながら労働させる必要が生じるのです。

 なぜ一般企業に対して建設業の猶予期間は長く設定されているのでしょうか。それは建設業界が抱える問題があります。それは、長時間労働が常態化していることです。ある転職サイトの調査によれば、建設業界の平均残業時間は月51.3時間とされ、月100時間の残業も珍しくないといわれています。

 さらに国土交通省の調査では2016年度の出勤日数は、調査された産業の平均が222日だったのに対し、建設業は251日と30日近く多く出勤していることがわかっています。

 加えて1週間に1日休みが取れない、4週4休以下で就業している企業は全体の約65%にも上ります。人手不足や短納期に加え、昔からの業界の体質が変わらないため、長時間労働させることに抵抗がないのがこうした事態が常態化する要因と考えられます。
 では、2024年4月から建設業にも適用される労働時間の上限規制とはいったいどんな内容なのでしょうか。まず大原則として、労働基準法に定められている労働時間の上限は1日8時間、1週間に40時間です。

 しかし建設業界では、この上限を超えて労働しなければならないケースがほとんどです。そのためほとんどすべての企業が「36協定」を労働組合や従業員と結んでいます。

 36協定とは「時間外・休日労働に関する協定」のことで、企業が労働者に時間外労働や休日労働をさせる時に労働基準監督署に届け出るものです。この36協定が結ばれていれば、1週間で15時間、1ヶ月に45時間、1年間で360時間を上限に時間外労働ができるようになります。

 労働時間の上限
 しかし納期が迫っているような場合には、この上限さえ遵守できないこともあるでしょう。そのようなケースでは特別条項付き36協定を結ぶことにより、労働時間の上限をさらに引き上げることができます。
 ただし、これにはいくつかの条件があります。まず特別な事情があること、そして年間6回までしか36協定の上限を超えた労働をさせることはできません。さらに原則としてどのくらい延長するかを定めることも求められています。

 しかも特別条項付き36協定にも上限規制があります。上限規制は年間720時間以内です。加えて単月では休日労働を含めて100時間未満、複数月の平均は休日労働を含めて80時間以内という条件も同時に満たしていなければなりません。

 つまり、企業側がしっかりと労働者一人ひとりの労働時間を把握しておかなければならないのです。

上限規制を守らないと罰則も
 2024年4月から、もし建設業の企業がこの労働時間の上限規制を守らない場合、罰則が科せられることになります。もし企業が上限規制を遵守せずに時間外労働させた場合、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。

 それだけではなく、上限規制を大幅に超えて時間外労働・休日労働させた悪質なケースにおいては、厚生労働省が企業名を公表することもあります。

 企業イメージが悪化すれば事業継続が困難になることもあり得るでしょう。こうしたペナルティを避けるためにも、2024年4月からだけではなく、その前から労働時間の上限規制を守れるよう準備を整えておく必要があるのです。

労働時間の上限規制の例外
 一般企業においては、特別条項付き36協定の労働時間の上限規制が最大となりますが、建設業に限っては例外が設けられています。たとえば災害復旧や復興事業に従事する場合には上限規制が除外されます。

 特別条項付き36協定の年間最大720時間という上限は遵守しなければなりませんが、月最大100時間未満という規制と、2~6ヶ月の月平均が80時間以内という規制は適用されなくなります。

 災害時や復興作業は例外的に労働時間の上限を超えておこなうことができると定められているのです。これは2024年4月以降も変わらず、例外的に運用されることになります。

 これはあくまで労働時間の上限規制についての例外であり、割増賃金の支払い義務は免除されないということは覚えておきましょう。