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お知らせ 2019.03.15

出張(早出)手当と社会保険料

 出張(早出)が多い会社・仕事の場合には、出張手当を支給した社会保険料の納付算定外の規定を作成してください。

 出張手当(旅費日当)とは?、
「旅行中(早出)の食費及びにこれに伴う交通費・宿泊料以外の諸雑費に対する、実費弁償として支給される手当・日当」をいいます。

 出張手当(旅費・早出)を活用するポイントは?
「実費弁償の費用として支給するもの」であること。
「実費弁償の費用」だと支給を受ける個人は所得税が非課税となり、かつ会社にとっても経費(損金)となるため節税効果が大きくなります。 更には社会保険料算定の対象外にもなり節税だけでなく社会保険料の見直しの効果も生み出すのです。

 出張手当(旅費日当)導入の注意点は?
 ”一定の要件”を満たした場合のみに限られます。
 その要件を満たさない場合、出張手当(旅費日当)は会社の側では経費(損金)になるものの、支給を受けた個人(役員や従業員)は給与扱いになって所得税がかかってしまいます。その結果結局は社会保険料の算定対象にもなってしまいます。
 
 そこで正しく一定の要件を満たしておれば、その効果として支給を受けた個人も給与扱いとはならず所得税が非課税になり、さらには社会保険料の算定対象にもなりません。

 最低限の準備として、会社で出張手当(旅費日当)に関する「出張旅費規程」を作成し、役職ごとに金額を定めておく必要があります。
 また、出張手当(旅費日当)の金額は、妥当な範囲でないと税務署の調査や年金事務所の調査で否認・指摘され、結局は個人の所得税が課され、社会保険料の算定対象にもなってしまいます。

「出張旅費規程」のポイント
1.出張手当(旅費日当)の額について、同業種・同規模の会社と比べて高額過ぎることはないか?
2.出張手当(旅費日当)の額について、役員・従業員の間でバランスが保たれているか?
3.出張手当(旅費日当)の額を定めた「出張旅費規定」を整備しているか?
4.出張手当(旅費日当)の実際の支給等の取り扱いが、「出張旅費規程」にに基づいて忠実に運営されているか?
 上記の4つの要件をクリアしていなければ、所得税や社会保険料がかかってくることになります。 (正司 光男)