お知らせ詳細

お知らせ 2019.01.10

外国人労働者の、労働・社会保険について

 労働・社会保険の加入は義務付けられています。
 外国人であっても、労働・社会保険に加入しなければなりません。日本では国籍を問わず、雇用関係で使用される人であれば、保険適用者は労働・社会保険の加入が義務付けられています。労働・社会保険には、4つに分類することができ、各々によっては加入を義務付けられているもの、いないものがあります。
 労災保険(加入義務)
 労災保険は、就労ビザに関わらず、所持する外国人以外の配偶者などの「家族ビザ」や「学生ビザ」の外国人でも適応されます。

 雇用保険(加入義務)
 しかし、労災保険を適用する事業であれば、全ての労働者が雇用保険に加入できるとは限りません。就労時間や雇用期間が短い場合に雇用保険の適用が除外されます。パートタイマーやアルバイトなどは短時間労働者と見なされ、「31時間以上の労働」や「1週間20時間以上の労働」をした場合、雇用保険の加入対象者になります。

 健康保険(加入免除あり)
 平成24(2012)年7月9日から外国籍でも住民基本台帳制度の対象となりました。3ヶ月以上日本に滞在する外国人が、国民健康保険に加入する必要があります。これらは個人での対応となりますが、法人企業に勤めていれば加入は義務とされており、個人事業主でも5人以上の雇用者がいれば加入しなければなりません。

 厚生年金(加入免除あり)
 健康保険同様に法人企業の採用者は、加入を義務付けされています。個人事業主の場合は、5人以上の雇用者がいれば加入が強制です。
 外国人の労働・社会保険は日本人と同じで、加入は義務付けされています。日本年金機構では、偽名による健康保険被保険者証の不正取得を防止するため、資格取得時の一層の適正化に努めることにしています。国籍問わずに法人企業で労働者を雇用した場合、ある一定の条件を満たしていれば社会保険を加入しなければなりません。
 不正を防ぐために事業主は、採用者の氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号等を確認資格のうえ、取得届に記入して届け出します。外国籍で基礎年金番号を持っていない場合であれば、住民票上の住所を確認して記入してください。
 また、パートタイムやアルバイト採用であっても一般社員の労働時間又は労働日数が4分の3以上であれば被保険者にみなされます。上記以外に被保険者として認定される条件として5つのどれかが満たされれば被保険者の対象となります。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

 提出書類は、申請書以外に資格取得届と併せて「ローマ字氏名届」を提出し、手続きは完了です。

 厚生年金は帰国した時はどうなる?

 脱退一時金を受け取れる場合がある
 日本国籍を持たない外国人が日本を離れ、母国に帰国した場合、厚生年金保険の加入期間が6ヶ月以上であれば加入期間等に応じて脱退一時金を請求することができます。受給可能な期間は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に日本年金機構に書類を請求しなければならず、2年以内に請求できない場合は受給できないこともあります。また、脱退一時金以外でも年金の受給権を持つ人や障害手当金を受け取ったことのある人、老齢年金を受け取る資格を持つ人は、脱退一時金は請求することはできません。
 外国籍の労働者であっても厚生年金を加入していれば、脱退一時金や年金を受給することができる権利を持つ人は、日本人と同じで年金を受け取ることができます。

 外国人の労働・社会保険についてのまとめ
 こうして、外国人であっても労働・社会保険は適応され、厚生年金の受給や労災保険など、日本人同様に保険を受けることができます。また、労働・社会保険対象者の外国人を企業が未加入であると発覚すれば、追徴金または罰則されます。
 しかし、労働・社会保険の保険によっては、加入が義務付けされていない保険もあります。
 不明な時は、日本年金機構に相談するか、当協会の指導部までご連絡ください。                              (正司 光男)