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お知らせ 2018.06.29

労働条件の原則

 労働基準法 第1条(労働条件の原則)
1.労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
【解説】
「労働条件」とは、賃金、労働時間、休憩、休日、休暇、解雇、災害補償、安全衛生など労働者の職場における一切の待遇をいいます。
 ただし、雇入れ・採用はここでいう労働条件には含まれません。

「人たるに値する生活」とは、労働者本人だけでなく、その標準家族をも含めた「健康で文化的な最低限度の生活」を意味し、具体的には一般の社会通念によって判断されます。
日本国憲法第25条第1項にも「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されています。

「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」とは、労働基準法に規定があることを理由に、その労働条件を低下させてはならないことを意味し、社会経済情勢の変動など他に決定的な理由があって労働条件を低下させる場合であれば、本条には抵触しません。(正司 光男)