建設業の一人親方のコロナ対策
一人親方がコロナウイルスで給付金をもらうには?
持続化給付金
建設業は基本、屋外で行う事業であることや室内であってもそこまでコロナウイルスの影響を受けないんじゃないかと思われていました。
しかし大手ゼネコンにおいてコロナウイルスの感染者が出ておそらくここからは工事の延期なども出てくるんじゃないかと思います。
そうなった場合に個人事業主である一人親方に関しては、売上の保証もなく路頭に迷ってしまう可能性があります。
ただし国の助成金はかなり手厚く、すべて受けることができれば、当面の間仕事がなくても生きていける程度には補償金をもらうことができます。
今回はその国が行っている給付金の制度について、一人親方の目線でまとめましたので参考にしてください。
持続化給付金
まず1つ目の持続化給付金ですが、コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響受ける事業者に対して、事業を継続するための給付金を国が支給してくれます。
法人の場合最大で200万円、個人事業者の場合は最大で100万円の給付金を受けることができます。
支給の対象は新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上げが前年同月比で50%以上減少している人。かつ資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者である事が支給の対象です。
給付も補正予算の成立後1週間程度で申請が開始され、電子申請の場合は申請後約2週間程度で給付されるとされています。
基本的に貸付(借金)ではなく給付金なので、返済する必要はありません。該当する個人事業主や一人親方の方は、すべての方が対象となりかなり負担も軽くなると思います。
詳細が出たらすぐに申請することをお勧めします。
申請はネットから
こちらから申請できます。 持続化給付金
支給までの時間等、詳細が判明次第、情報を追加していきます。
5/1 申請受付開始で最短で受給出来た方は、5/8に入金したそうです。1日2万件処理出来るそうで、5/10時点で、約2週間程度と持続化給付金の申請ホームページに記載されています。しかし、これから申請件数もどんどん増えていきますので早めの申請がいいようです。
必要な書類
法人の場合
•法人の番号
•2019年確定申告書類の控え
•減収月の事業収入額を示した帳簿
この3点を準備する必要があります。
個人事業主の場合
•本人確認書類
•2019年確定申告書類の控え
•減収月の事業収入額を示した帳簿
以上の3点があれば申請が可能です。
電話でのお問い合わせについて
毎日のようにこの記事の内容についてお電話を戴いています。原則、ご加入戴いている労災保険団体にお問い合わせ戴きますようお願い致します。
一人親方が受けられる経済産業省が出している支援について新型コロナウイルス感染症で影響受ける事業者に対し、経済産業省が出しているパンフレットがあります。
現時点での最新情報をここにまとめます。
まず経済産業省がやっているものの1つ目、経営相談についてです。
経営相談といっても、基本的に資金繰りはどうすれば良いかについて国の支援のうち、あなたがどの支援を受けられるかについて相談できる窓口のことを指しています。
例えば資金繰りに困った場合どんな貸付制度があるのか、日本政策金融公庫の貸付制度や信用保証協会の保証制度を案内してもらったり、その窓口がどこにあるのかどんな手続きが必要なのかを説明してくれます。
さらに従業員がいる場合、従業員の給料を保証してくれる雇用調整助成金の特例の説明と、その手続き方法について説明をしてくれます。
さらに資金繰りだけでなく、これから売り上げを拡大していくために何をすればいいのか。そしてITツールの導入にあたりどんなものを用意すれば良いのか、何が最適なITツールなのかなど専門家に相談することも可能です。
窓口は全国47都道府県のよろず支援拠点というのがあって、そこで相談をすることが可能です。
各都道府県のよろず支援拠点については、経済産業省のホームページ特設ページ内のコロナウイルスに関する経営相談窓口一覧を参照にしてください。
一人親方が受けられる無利子融資
現在コロナウイルスで売り上げが下がっている事業者に対して、政策金融公庫にて無利子無担保で融資が受けられる特別貸付制度が始まっています。
新型コロナウイルス感染症特別貸付と言って融資を受けた事業者が特別利子補給制度を受けることで、実質ではありますが3年間は金利が0%で融資が受けられると言うものです。
特別貸付では最大で中小事業で3億円、個人事業主で6000万円の融資を受けることが可能です。ただし無利子貸付においては中小企業において最大1億円、個人事業主の前は最大で3000万円となっています。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫が行っている、貸付の特別枠と言うものがあります。
この制度の特徴は信用力や担保などにかかわらず、いわゆる無担保でかつ、融資後3年間まで0.9%の金利の引き下げを実施するものです。
もともとの政策金融公庫の利子は、中小企業で1.11%個人事業主で1.36%、ですから3年間の金利は中小企業で0.21%個人事業主で0.46%の利子で貸付が行われています。
例えば計算してみるとすると30,000,000円の融資を受けて、1年間の利子は。138,000円。かなり有利な貸付制度と言えます。
この特別貸付の融資対象者についてですが、直近1ヵ月の売上高が5%以上を減少している方。
•過去3カ月の平均売上高
•令和元年12月の売上高
•令和元年10月から12月の売上高平均額
このいずれかに対して、5%以上減少している場合であれば特別貸付を受けることができます。
フリーランスや個人事業主等に対しても、柔軟に対応してくれることになっています。
特別利子補給制度
政策金融公庫の特別融資を受けた事業者の中から、その中でも特段売り上げが下がっている事業主に対して国がさらに利子を下げてくれる制度があります。
それが特別利子補給制度です。
これは貸付を受けてから3年間にわたり、利子を国が補給してくれるものです。
特別利子補給を受けるためには要件があって、以下の3つのいずれかに該当すれば受けることができます。
•個人事業主の場合
•小規模事業者の場合売上高15%減少
•中小企業者の場合売上高20%減少
このように個人事業主である一人親方の場合、一人親方であるだけでこの補給の対象になります。
ちなみに小規模の用件は、製造業、建設業、運輸業の場合は20名以下の企業のことを指しています。ですから少し従業員がいる一人親方の方であっても、ほぼこの利子補給制度は受けることができそうです。
実際に特別貸付を受けるために準備するもの
1.借入申込書の準備【借入申込書】↚ ダウンロードできます。
2.新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書の準備【売上減少の申告書】↚ ダウンロードできます。
3.最近2期分の確定申告(一式)のコピーの準備(※青色申告の方は青色申告決算書、白色申告の方は収支内訳書を含む)
4.商売概要の準備(登記簿・開業届出書等)
5.運転免許証(両面)またはパスポート(顔写真のページ及び現住所の記載のあるページ)のコピーを準備
6.許認可証のコピーの準備(建設業・飲食店などの許可・ただし届出等が必要な事業を営んでいる方のみ)
書類が準備できたら相談窓口へいきます
必要書類が揃ったら、実際に最寄りの日本政策金融公庫(国民生活事業)の支部の相談窓口へいきましょう。
窓口は通常3つに分かれています。【国民生活事業】【中小企業事業】【農林水産事業】このうち、建設業一人親方の場合は、【国民生活事業】の窓口となります。総合受付もあり丁寧に案内してくれますので、安心してください。
融資までの流れ
1.申込(準備した書類を支店の担当者へ提出)※インターネットからのお申込も可能です。
2.面談(提出書類をもとに資金使途や事業状況のヒアリング)
3.融資の有無決定(融資が決まると借用証書など融資に必要な書類を提出し、希望の金融機関の口座へ送金されます)。
まとめ
新型コロナウイルス感染症によって売り上げが落ちた一人親方が受けられる保証はかなりたくさんあります。
まず持続化給付金で100万円の給付を受けることができます。
これでも足りなければ3年間無利子で3000万円まで貸付を受けることができます。
しかも無担保で信用があるかどうかは問われません。
一人親方であればかなりの国からの支援を受けられることになりますので、ぜひ活用してこのコロナウイルスの被害を何とか乗り切りましょう。