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お知らせ 2020.08.21

育児給付金と傷病手当金の併給

 育児休業給付金と傷病手当は併給できるか? 
 私、初めての子の育児休業中です。出産後、子宮の持病が悪化し、手術を受けることになりました。現在、育児休業給付金を月額20万円(給料の67%)貰っていますが、傷病手当金(給料の67%)と両方受給できるでしょうか?

(答) 育児休業給付は雇用保険。傷病手当金は健康保険といったように別の保険制度から支給されますので、雇用保険法・健康保険法で定められた支給条件にそれぞれが該当すれば受給可能です。
 これを阻む唯一の根拠は、法令における併給不可の規定ですが、現状そうした規定はございませんので、法的にも併給されることになります。
注)育児休業給付金は、2か月ごとに支給されます。   
 育休とはどういう制度でしょうか?
 育休(育児休業)とは、子どもを育てる従業員が法律上取得できる休業であり、育児介護休業法(正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)という法律に定められています。
 出産前6週間出産後8週間の産休(産前産後休業)は、労働基準法に定められていますが、育児介護休業法はそれに加えて産休後の休業取得を認めています。
 育休を取得できるのは、子どもを育てる従業員です(男女を問いません)。子どもには、実子はもちろん、特別養子縁組の養子も含まれます。
 妻が専業主婦で育児に専念できる立場であっても、その夫が育休を取得することは何も問題はありません。

 育休取得の条件
 原則として、休業を開始しようとする1カ月前までに、1歳未満の子どもを養育する従業員が雇用主に申し出ることで育休が取得できます。ただし、就職して1年未満の者などについては育休の対象外とする労使協定を締結することも可能です。
 正社員だけでなく、期間の定めのある契約社員であっても以下の条件を満たせば、育休を取得できます。
・継続して1年以上勤務している者
・子どもが1歳6カ月になるまでの間に、契約が満了することが明らかでない者

 育休の期間
 育休は子どもが1歳になるまでの間に取得することができます。また、保育園に申し込みをしているが入所できない場合など、一定の条件を満たした場合は、1歳6カ月まで育休を延長することができます(平成29年10月より、再度の申請を行えば、最長2歳まで育休を延長できるようになりました)。

 育休中の給料
 育休中は、就業規則などに特別の規程がない限り、無給となりますが、育児休業給付金(給料の67%。ただし、6カ月以降は50%)を受け取ることが可能です。なお、育児休業給付金を受給している期間は、健康保険や厚生年金保険は被保険者のままですが保険料は免除されます。雇用者は、従業員が育休を取得したことを理由に、その者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定められています(育児介護休業法10条)。
 したがって、育休明けの復職を求める従業員に対し、業務がないことを理由に解雇するなどということは認められず、そのような解雇は無効となります。
                           (正司 光男)