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お知らせ 2020.03.16

新型コロナウイルスで休業した場合の賃金(労働者)


<感染し休業する場合>
問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われます  か。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。 なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。 具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。 具体的な申請手続き等の詳細については、協会まで確認ください。(正司 光男)