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お知らせ 2019.12.24

傷病手当について

 業務中のケガなどには労災が下りますが、プライベートな私傷病に関しても手当が出ます。それが健康保険組合から支給される傷病手当金で、4日以上会社を休んだ時に標準報酬日額の3分の2に相当する金額がもらえる制度です。つまり、過去1年間の平均月給が30万円の人なら20万円。病気による長期療養やうつ病などが対象で、最大1年半まで支給されます支給中に会社を退職して無職になっても、支給資格は引き継がれます。

 残念ながら国民健康保険にはこの仕組みはなく、退職後の任意継続被保険者も対象外です。あくまで現役サラリーマンの所得補償と思って下さい。
「傷病手当金は業務外の病気やケガの休業の際に支給されます。ただし、がん治療のように途中で仕事に復帰しながら闘病を続けるケースは、復帰中も期間にカウントされ、支給開始後1年半を超えた場合は支給されません。一方、企業によっては独自の付加給付や延長給付もあります」

 一般的な企業は法定給付と呼ばれる1年半までの支給でストップされてしまいます。独自の健康保険組合を持っている大企業などは、上乗せというべき補償がある事業所もあります。       (正司 光男)