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お知らせ 2019.12.20

副業・兼業について

 副業・兼業時の「就業時間の把握」の留意点

 これまでも当然行われている就業時間の把握は、副業・兼業を認める場合、より徹底される必要があります。

 労働基準法第38条第1項「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」とあることから、本業のあと、同日に行われる副業・兼業の労働時間は、通算されます。

 すなわち、本業で所定労働時間が7時間とすると、その後の副業・兼業での労働が1時間を超えたところから時間外労働となります。労働基準法の趣旨を正しく運用するためには、本業の就業時間を把握し、副業・兼業先企業と情報を共有しなければなりません。

 副業・兼業の「制度設計上の留意点」

 実際の運用では非常にハードルが高いかもしれません。

 上述のとおり、労働時間が1時間を超えると副業・兼業企業が、時間外手当を支払わなければならないとしたら、副業・兼業を希望する労働者と受け入れ企業が、その状況を共有する必要があります