お知らせ詳細

お知らせ 2019.06.03

使用期間について

本採用と試用期間の違いとは?新たな人を雇用する場合、面接や履歴書だけで判断するのではなく、実際の仕事ぶりを見てみないと判断できないこともあるでしょう。そういった場合に、採用後に従業員としての適性を確認するために設定されるのが試用期間です。

試用期間を延長するには?就業規則や雇用契約などに「試用期間を延長する場合がある」などの定めがあり、延長の理由に合理性がある場合であれば、延長することは可能です。もっとも、当初の期間を含めておよそ1年以内が上限と考えられています。

アルバイトからの社員登用に試用期間は設定できる?
試用期間の趣旨から考えれば、すでに正式に雇用している従業員について、勤務の途中から試用期間を設定することは本来必要がないはずです。このことはアルバイトから正社員への登用の場合も同様です。

試用期間中の解雇・・・
通常解雇との違いと判例試用期間だからといって、自由に労働者を解雇することはできません。試用期間中の解雇が許されるのは、試用期間中に、採用決定の時点で知ることができず、その労働者を引き続き雇用するのが適当でないと客観的に認められる場合だけです。

試用期間の制度や給与について
「試用期間」とは、簡単にいってしまえば、見習い期間です。見習い期間を経て、正式に採用するか(本採用)を決めるという制度になります。 重要なのは、「試用期間」中であっても、既に労働契約は成立しているということです。

下記の労働問題について知りたい方は、 協会指導部にFAX下さい(0665418696)

過労死の認定基準と会社の責任について
労災保険とは?労災加入の例外と労災給付の争点について
雇用主が労災保険に未加入・・・労災事故が起きたらどうする?
パワハラ・セクハラについて
解雇の金銭解決制度について
非正規雇用(パート・アルバイト)、ダブルワークの社会保険について
高度プロフェッショナル制度について
均等・均衡待遇について
働き方改革関連法で何が変わる?
対応すべきポイント

法律ガイドテーマ
雇用契約について

労働時間について

有給休暇、休日について

賃金、給与について(正司 光男)