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お知らせ 2019.05.28

採用時、必ず表彰と制裁規定の書面を交付してください

表彰・制裁規定の書面が交付されていないと、制裁規定は施行できません。

(懲  罰)
  
懲戒はその情状により次の区分に従って行なう。
(1).訓 戒  説諭し、将来を戒める。
(2).戒 告  始末書を取り、将来を戒める。
(3).減 給  始末書を取り、給与を減給する。ただし、減給については、1回の額は、平均賃金1日分の半額以内、総額が当該給与支払期における給与総額の10分の1を超えない範囲で行なう。
(4).謹 慎  一定期間の出勤を停止して謹慎させ、当該期間にかかわる総ての給与の支給をしない。ただし、支給しない給与の限度及びその取り扱いは前号の規定を準用する。
(5).昇給延期 12ケ月の範囲内で昇給を延期する。
(6).降 格  職務の級を下位に降格する。
(7).懲戒解雇 予告期間を設けることなく、即時解雇する。この場合に労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支給しない。

2 前項の制裁を受けた労働者が会社に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償させることがある。

<懲戒の事由…‥1>

 労働者が次の各号の一に該当するときは、訓戒、戒告、減給、謹慎、昇給延期、降格又は諭旨退職に処する。ただし、情状により訓戒に止めることがある。
(1).会社の物品を粗略に取扱い、故意又は不注意のため破損、紛失あるいは濫用したとき。
(2).業務上の怠慢又は指導、監督不行届によって重大な事故を発生させたとき。
(3).許可なく会社の物品を持出、又は持ち出そうとしたとき。
(4).諸手続、届出又は人事関係書類について提出を怠り、若しくは偽ったとき。
(5).会社の諸規則、規程に違反し、若しくは業務上の命令に服さないとき。
(6).正当な理由なく転勤又は職場変更を拒むとき。
(7).所属長の許可なく貼紙又は印刷物を配布したとき。
(8).懲戒事由に該当する行為を命じ、又は教唆、若しくはほう助したとき。
(9).火気を粗略にし、又は所定の場所以外で濫りに火気を使用したとき。
(10) .業務怠慢又は出勤状況不良のとき、あるいは正当な理由なく無断欠勤3日以上に及ぶとき。
(11) .賭博、暴行、脅迫あるいは他の労働者の名誉を傷つけるような行為など、素行不良で会社の秩序、風紀を乱し、又は乱そうとし、職員の体面を汚したとき。
(12) .飲酒運転又は無免許運転をしたとき及びこれを承知して運転させ、又は貸与したとき。
(13) .その他、前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

<懲戒の事由‥…2>

 労働者が、次の各号の一に該当するときは、懲戒解雇に処する。
ただし、情状により論旨退職、降格、減給、謹慎、昇給延期又は減給にとどめることがある。
(1).各号の情状が特に重いもの。
(2).重要な経歴を偽り、その他不正手段によって入社したとき。
(3).会社の金銭、物品を自己のために使用し、又は他人若しくは他の会社等に融通したとき。
(4).職務に関し不当に金銭その他の利益を授受し、又は会社の不利益となる行為をしたとき。
(5).会社の許可を得ないで在籍のまま他に雇用され、又は私企業を営み会社の業務あるいは勤務に支障をきたしたとき。
(6).会社の諸規則、規程等にしばしば違反し、著しく会社内の規律をみだし、又はみだそうとしたとき、あるいは他の職員に教唆したとき。  
(7).会社の機密をもらし、又はもらそうとしたとき、あるいは会社の運営に支障ある言語、行動のあったとき。
(8).会社の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしたとき。
(9).正当な理由なく上長の命に服さないとき、あるいはこれを他の職員に扇動したとき。
(10) .懲戒の決定に服さないとき又は服す意志が認められないとき。
(11) .しばしば訓戒を受け、又はしばしば懲戒処分を受けても、なお改俊の情が認められないとき。
(12) .刑事上の罪にとわれた者で、解雇が適当と認められるとき。
(13) .正当な理由なく欠勤、遅刻、早退が多く、著しく業務に不熱心なとき、あるいは正当な理由なく無断欠勤7日以上に及ぶとき。
(14) .故意又は不注意により、会社に重大な損失を与えたとき。
(15) .詐欺又は不当な行為により賃金その他の給与、又は利益を得たとき。
(16) .業務の正常な運営を阻害したとき。
(17) .会社施設内で許可なく政治活動を行なったとき。
(18) .飲酒運転又は無免許運転で事故を起こしたとき。
(19) .その他、前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

 裁判例において、解雇について客観的にみて合理的かつ相当な理由が必要とされて、合理的理由を欠き、社会通念上相当でない場合には、権利の濫用として無効とされています。また、以下の理由で労働者を解雇することは、労働基準法等の定めにより特に禁止されていますので注意する必要があります。

① 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
② 監督機関への申告を理由とする解雇
③ 女性であることを理由とする解雇
④ 女性労働者が、結婚したこと、妊娠したこと、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇
⑤ 育児・介護休業法に基づき、育児・介護休業の申し出をし、又は育児・介護・休業をしたことを理由とする解雇
⑥ 労働組合員であること、労働組合に加入しようとしたこと、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇