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お知らせ 2019.03.25

有給休暇新ルール

 4月1日から「有給休暇の新ルール」が適用されます。
 企業側は有給をどう管理すべきなのか、早急にその対策が必要です。

 3年連続で有給取得率が世界最低の日本(エクスペディア・ジャパン調べ)。政府は年次有給休暇の取得率を2020年までに70%とする目標を掲げているものの、2017年の取得率は51.1%と、依然として大幅なかい離がみられます。
 そうしたなか、2019年4月から労基法改正による5日間の有給取得義務制度がスタートします。

事業主のみなさんは「年次有給休暇の新ルール」をご存じでしょうか。
4月1日から、年次有給休暇が10日以上発生した労働者に対して、事業所は発生日から1年の間に最低でも5日間の有給休暇を消化させなければならなくなります。

消化させることができなかった場合には、罰則があります。
事業所は労働基準法違反として、従業員一人に対し30万円以下の罰金刑の対象となるのです。ですから、会社としては有給休暇を取得していない社員に対して会社が「日付を指定して強制的に休ませる」ことになります。
 厚生労働省の「就労条件総合調査」によれば、2016年の1年間に企業が付与した年次有給休暇の1人平均は18.2日、そのうち労働者が取得した日数は9日。取得率は わずか49.4%です。

 取得率が最も高いのは複合サービス事業(郵便局や農協など)で64.6%。最も低いのは宿泊業、飲食サービス業、建設業で32.8%となっています。有給休暇の取りづらさは事業内容などにもよるでしょうが、それでも国が定めた今回のルールを守らないわけにはいきません。
有給休暇が取りづらい雰囲気の職場では、労働者にとって“強制5日取得制度”の開始は朗報といえるでしょうが、有給休暇制度を活用していなかった事業所には、その対策に早急に取り組まなくてはなりません。