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お知らせ 2019.01.07

契約書・覚書・念書の違い

 約束事を書面にした文書には、契約書のほか、覚書や念書などがあります。文書の性質はタイトルではなくその内容により決まることが原則ですが、まずは、契約書、覚書そして念書の違いについて触れてみます。

 契約書
 契約とは、相対立する2つ(2人)以上の意思表示の合致、つまり、当事者の一方の申し込みと他方の承諾によって成立する「法律行為」のことをいいます。

「法律行為」とは、人が一定の法律効果(法律の要件を満たすことにより生じる権利や義務)を発生させようとする意思に基づいて為す行為のことです。

 ですので、契約書とは、その2つ(2人)以上の意思表示が合意に至っている事実を証明する目的で作成される文書、ということになります。

 契約書は、当事者それぞれが同一のものを所有します。

 覚書
 覚書とは、契約書を作成する前の段階で、当事者双方の合意事項を書面にしたものや、既にある契約書を補足・変更した文書のことを言います。
但し、書面の実態が、契約の基本を定めた内容になっているものは、タイトルが「覚書」となっていても契約書とみなされます。

 一般的に「契約書」という響きは、どちらかというと硬いイメージがあります。
署名を求められる側が身構える文書、とも言えるでしょう。

 そこで、できるだけ波風を立てないように相手方と書面を交わしやすくする方法として、「覚書」等のやわらかいタイトルを使用した契約書が作られることもあります。

 なお、覚書の実態が契約書であれば、記載内容に従って印紙の貼付も必要になります。

 念書
 念書は、当事者の一方が、他方当事者に差し入れるものです。
そのため、書面には念書を差し出した当事者の署名押印しかありません。

 ですから、その内容は、念書を書くものが一方的に義務を負担したり、一定の事実を認めたりするような内容になってきます。

 したがって、念書の持つ意味は、トラブルが生じたときに証拠として利用されるためにあるといえます。

 金銭の借主が貸主に対して差し入れる借用書や、誓約書・確約書なども念書と言えます。

 また、「合意書」などとタイトルが付いていても、当事者の一方が他方にのみ差し入れる形式をとっているのであれば、これもまた念書と言えるでしょう。

 契約書の構成とタイトル
 通常、契約書を作成する場合は以下の構成をとります。
1.表題(タイトル)
2.前文(契約の当事者や契約内容を特定する部分)
3.本文(約定事項)
4.後文(契約書の作成枚数や原本・写しについて明らかにする部分)
5.契約書作成日
6.当事者の表示(押印も含む)
表題(タイトル)
「表題(タイトル)」は、その文書がどんな内容なのかを一目でわかるようにするために便宜上記載されるもので、原則として契約書の効力に影響を及ぼすものではありません。単に「契約書」とだけ記載されていても構わないのです。
しかし、タイトルを明確にしておくことで文書の管理はしやすくなります。
単に「契約書」や「覚書」となっている文書は、全文を読まなければその内容を判別しづらいからです。
 また、約定事項に曖昧な部分がある契約書について、その作成当事者の一方が死亡した場合などに、他方当事者が自分に都合の良いように解釈・主張してきたとき、タイトルがハッキリしていれば、文書内容の判断材料として役立つものとも考えられます。
前文
契約の当事者や契約内容を特定する部分です。当事者の氏名等を略語に置き換える旨を記載したりします。なお、前文は法的に意味を持たないとされますので、記載しなくても契約書の効力に影響ありません。
本文
具体的な契約内容を記載します。
契約内容を確定させる部分ですので、条項に分けて明確にします。
後文
契約書の作成枚数等を記載します。
後文も前文同様、法的に意味を持たないとされますので、記載しなくても契約書の効力に影響ありません。
書面作成日
実際に契約書を作成した日付を記載します。
当事者の表示
契約当事者が署名又は記名のうえ、押印します。(正司 光男)