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お知らせ 2018.10.15

建設業の残業制限

 閣議決定した「働き方改革関連法案」で建設産業関連での罰則付きの残業時間上限規制適用時期が確定しました。
大企業の施行日起点となることから2019年4月1日から5年間、規制の適用が猶予される建設業は、24年4月1日から残業調整規制の適用を開始します。猶予期間があるため、「建設業は企業規模に関係なく適用となります」(労働基準局)19年4月1日からは、資本金5000万円以上、従業員数100人以上の測量、地質調査、建設コンサルタント、建設設計などの技術サービス業の企業などに適用。同5000万円以下と100人以下の中小技術サービスの企業には20年4月1日が残業上限規制の施行日となります。このため、技術サービス業の大企業が建設産業関連の中では最初に残業上限規制の適用を受けることになります。

 また他業種でも、すべての中小企業の残業代引き上げは23年4月1日に施行されます。
現在は、月60時間超の残業代も通常の25%増しですが、これを大企業と同じ50%増とし、中小企業への猶予措置も廃止されます。
業種、企業規模に関係なく10日以上の年次有給休暇がある労働者を対象とする5日の有休消化の義務付けは19年4月1日に施行されます。

「高度プロフェッショナル制度」の施行は2019年4月1日から

 高収入の専門職を労働時間規制の対象から外す「高度プロフェッショナル制度」が19年4月1日に施行されます。
見通しでは、残業代を除く年収が1075万円以上の労働者が対象となりそうです。勤務時間に縛られず自由に働けるが、残業代や深夜・休日手当は支払われません。対象業務は時間でなく成果で評価する研究開発業務やコンサルタント業務などが想定されていることから、建設産業関係でも一部の業務対象になる可能性があります。

 正社員と非正規労働者の不合理な待遇の差を禁止する「同一労働同一賃金」の施行は大企業が20年4月1日、中小企業が21年4月1日で、企業には短時間労働者、派遣労働者に加え有期雇用労働者にも処遇に関する説明義務が課されます。様々な雇用の特殊性も踏まえた週休2日の在り方を検討します。
新設の鉄道工事では他の土木工事と同様、現場の土曜、日曜の閉所は比較的容易だが、改良改修工事などでは休日や列車運行の後のわずかな時間での作業が求められることから、より「現実的な休み方」についても検討が進められています。

 日建連は鉄道工事での働き方改革実現に向け、17年度にJR各社を始めとする鉄道事業者への要請活動を実施し、受発注者共同の工程管理の仕組みづくりや、週休2日の確保に向けた環境整備などを提案しています。
18年度は、特有の課題解消に向けて、実態に沿った議論を本格化し、鉄道工事での働き方改革実現につなげます。(正司 光男)