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お知らせ 2018.08.07

36協定とは

 36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。労働基準法第36条が根拠となっているため、一般的に36協定とよばれています。

 就業規則は労働者が10人未満であれば届け出る必要はありませんが、36協定は労働者が1人であっても届け出る必要があります。

 実際には未届けの会社が多く存在しますが、違法残業とみなされますので注意しましょう