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お知らせ 2018.06.04

建設業の働き方はどう変わる

 今国会の目玉法案である「働き方改革」関連法案が、4月6日に閣議決定されました。
 ことし1月の施政方針演説で安倍晋三首相が、「わが国に染みついた長時間労働の慣行を打ち破る」と力を込めたとおり、罰則付きの残業時間の上限規制導入など長時間労働の是正への大きな一歩となりそうです。
 これまで残業時間規制の適用対象外となっていた建設業も、猶予期間の後に適用となります。
 担い手の確保や定着が急務の建設業にとって、長時間労働の是正はまさに最重要課題です。法案の中身をみていくことで、成立後に「いつから」「どのように」変わるのか、建設業の「働き方改革」について簡単に解説します。
 建設サービス業は2019年4月から上限規制が適用
 罰則付きの残業時間の上限は、休日労働も含めて月100時間未満で、年間最大720時間、2~6ヶ月の平均が80時間に設定されました。
 上限規制の適用のタイミングは大企業が2019年4月1日から、中小企業は1年後の2020年4月1日から施行されます。
 建設業は法律の施行から5年間の規制適用の猶予期間があるため、大企業・中小企業問わず2024年4月1日から残業上限規制の適用対象となります。
 一方、地質調査や建設コンサルタント、建築設計などの建設技術サービス業の企業は、建設業でなく一般企業と同様に扱われます。
 つまり、資本金5000万円超で従業員数100人超の建設技術サービス業は2019年4月1日から上限規制の適用を受けることになり、それ以外の中小建設技術サービス業者は2020年4月1日から対象となります。 (正司 光男)