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お知らせ 2018.05.18

外人(フィリピン人)の建設業務労働者採用の注意点

 2020年の東京オリンピック開催に向けて、東京都内では様々な建設工事が佳境を迎えています。
 1964年に開催された東京オリンピックの建設工事では、多くの建設業従事者が仕事に追われていました。
 当時、多くの建設業従事者は日本人でした。しかし、少子高齢化による労働人口の減少により、当時とは比較できないような労働者不足の時代を建設・土木業界は迎えています。
 ただ、単に働ければよいというものでもなく、建設業界も健全化対策により、社会保険への加入証明や身元証明など様々な届け出が必要となります。
 そんなところに、外国人労働者が入っていっても働いてもらうことができるのでしょうか?
 今回は、建設業、土木業で外国人労働者を雇用する場合について考えてみます。
 建設現場で働くための就労ビザが出ない!?
 建設現場などでの作業員として外国人が働くためには、日本政府よりビザを発行してもらう必要があります。これがないと不法就労となり、外国人を雇用した側も罪に問われてしまいます。
 そのため、建設現場で作業員として働くためのビザを取得する必要があります。しかし現在、建設現場などで働くための就労ビザは発行されません。
 建設現場での作業は「単純労働」に当たります。入管法上、単純労働者を外国からの受け入れを認めていません。
 認めない主な理由としては、日本人労働者の保護や、外国人単純労働者による国内治安悪化防止など犯罪防止の観点からのものとなります。
 そのため、外国人を建設現場で正規雇用として働いてもらうことが、事実上できない状態となっています。
 しかし、東京オリンピック開催により、建設現場でも外国人が今まで以上に働けるようになりました。
 現在、建設業や土木業を行う職人は、受注額の減少や工事件数の減少などにより、従事者人口も減少の一途をたどってきました。
 東京オリンピック開催も決まり、東京都内に競技場や道路の建設などが始まると、建設業界は大忙しとなりました。
 しかし、今まで従事者が減り続けていた建設業界に突然降って湧いたような建設工事の需要に対応ができるのかが問題視されました。
 外国人労働者の需要が急増
 そこで注目を集めたのが、日本で働きたいと考えている外国人労働者です。
 建設業でも他の業種と同様に、外国人の技能実習生を受け入れることができていたのですが、その期間は他の業種同様3年の期限付きでした。
 技能実習期間の3年間は、正規雇用と同様に働くことができますが、3年で一度帰国しなければなりません。3年間戦力として頑張ってもらっても、ずっと働いてほしいと会社側から要望しても、現在の法律では罰則の対象となってしまいます。
 しかし、東京オリンピック開催に伴う建設業界の人手不足を解消するために、国土交通省は緊急措置として、実習期間の3年間を満了した外国人にさらに2年間の就労ができる制度改正を行いました。
 この措置は、東京オリンピックが開催される2020年までの期間限定の特別措置です。
 東京オリンピックが開催されるまでの建設ラッシュに外国人を受け入れようということが狙いです。
 優良な技能実習生には3年以上働いてもらいたい!
 日本に来て働きたいと考える外国人の多くは、母国にいる家族への仕送りや、日本での技能習得によって母国で活躍したいと考えている人たちです。
 技能実習を3年とされていますが、外国人たちも3年では技能を身に着けられないと考えている人も少なからずいるはずです。
 雇用側も、一生懸命働く外国人にもっと在籍してほしいと考えていても、法律的にそれが叶いませんでした。
 しかし、今回国土交通省の措置により、建設業において技能実習期間が事実上2年延長されることになりました。
 この措置がうまく機能すれば、他の業種でも同じように期間延長が検討されることが間違いないと考えます。
 高齢化による労働人口の減少を補うためには、優秀な外国人に担ってもらなわければ、近い将来、経済規模の縮小等、実害も出てくる可能性は十分にあります。
 建設業で外国人が働く場合の届け出。
 建設工事の業務体系は、建物建設を発注する発注者が発注し、ゼネコンなどの元請建設業者が受注します。その後、それぞれの専門業者に業務を振り分ける形で再発注します。
 元請業者や下請け業者で外国人を建設現場で雇用する場合、所定の様式の外国人入場届け出書を元請業者で取りまとめて発注者に提出する必要があります。
 入場届け出書には、外国人の氏名、国籍、入場期間の他、受け入れ先企業の情報や監理団体の名称などを記載しなければなりません。
 これは、政府に届け出のあった監理団体を経由して受け入れ先企業が雇用しているものかどうかを判断する書類になります。つまりは不法就労ではないということを証明する届け出になります。
 フィリピン人の建設現場での作業。
 フィリピン人が建設現場で働く場合、他の外国人と同様で、入場届け出書を提出すれば問題なく働くことができます。
 フィリピンは発展途上の国であり、母国の建設需要も今後増加する可能性があります。そうしたビジネスチャンスを考えて、フィリピンから技能実習生として日本で技術を学んで、母国で建設業を営みたいと考える若者もいます。
 そうした技能実習生は3年ではすべての技術を吸収することができず、さらに2年の延長期間で様々な経験を積みたいと考えていると思われます。
 そうしたやる気あるフィリピン人技能実習生を受け入れれば短期間に即戦力となるでしょう。
 日本人はやりたがらない建設業、土木業!
 東京オリンピック開催で、建設業は成長産業となりうるのに、人手不足というのはおかしな気がしませんか?
 そこには、長年の建設不況により低賃金が常態化して、日本人の就労者が少なくなった実態があります。
 日本で低賃金とはいっても、外国人技能実習生にとっては、母国へ送れば大金となります。
 そうした受け入れ企業と技能実習生の需給バランスが建設業界の技能実習期間延長の措置につながったことは忘れてはいけません。
 国土交通省も建設業は日本人はやりたがらない低賃金の職種と認めたことになります。
 事実、日本人の建設業従事者の社会保険未加入率が問題となりました。
 建設業界は、下請け企業に行けば行くほど、社会保険加入費用も支払えない程の低賃金ということになります。
 外国人雇用をただの経費削減と考えないで!
 建設業における外国人雇用を、安い仕事でも必死でやるからと経費削減だけでさいようしないでください。
 外国人労働者がいなければ、建設現場は回らなくなる時代はすぐそこまで来ています。
 技能実習期間の延長期間が、今後さらに伸びる可能性も十分に考えられます。
 優秀な実績を多く残した外国人労働者は日本で働き続けることができる制度も将来的には作られることは、十分考えられます。
 そうなれば、受け入れ先企業と労働者は日本人の正社員同様となります。

 まとめ
 東京オリンピック開催によって建設業界は大きく変わろうとしています。
 優秀で真面目なフィリピン人は、きっとあなたの会社の右腕となってくれるでしょう。
 そのためには、雇用に向けた数々の手続きを滞りなく行う必要があります。
 詳しいことは、当協会・指導本部まで連絡ください。(正司 光男)